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催促が会社連絡でくる!?返済を延滞するとこうなる!

ついうっかりしてしまった、返済日までに予想外の出費が…などの理由でカードローンの返済が遅れてしまうこともあると思います。

遅れてもすぐに支払い出来れば大きな問題にはなりませんが、もし返済できないまま、あるいはしないまま時間が過ぎてしまったら一体どうなってしまうのかご存じですか?

家に取り立てがくる?それとも会社に連絡がくる?…などなど様々な予想が浮かぶかもしれませんが、今回は「返済をせずに放置しておいたらどうなるのか」を徹底調査。

カードローン会社が行う行動のステップや禁止行為、そしてブラック属性などの「延滞するとどうなるの?」の疑問にすべてお答えします。

会社に連絡はある?延滞をするとこうなるステップ

延滞をしても、いきなり会社に連絡がくる…というわけではありません。連絡をするにもきちんと手順が決まっており、その中で会社に連絡がいく可能性はもちろんあります。

ですが、逆に言えば「会社に連絡が来る前にきちんと対処すれば会社に連絡がくることはない」ということです。

まずは、どういった順番で会社に連絡がくることになるのかを知りましょう。

ステップ1:自身の携帯電話など連絡先に電話がくる

カードローンにおいて基本の連絡方法は、申込時に「連絡先」として記入した電話番号、ほとんどの方が自身の携帯電話だと思いますが、そこに電話がかかってきます。

「返済日が○月○日なのですが、まだ入金されていませんがどうなされましたか?」といった内容で、入金がされていない旨の確認となります。

この時に「△日までに入金できます」といった明確な日にちを回答できればそこで終了、これ以上連絡がくることはありません(もちろん△日にきちんと返済することが前提ですが)。

返済の目処が立たない場合など、このタイミングで相談することももちろん可能です。

電話に気づかなかった・無視した場合などは2~3回かかってくるケースもあります。

ステップ2:自宅に封書あるいははがきで通知が届く

連絡先への連絡を無視した場合、自宅に郵送物が届きます。

会社によって封書であるか、もしくははがきであるかはまちまちですが、どうどうと会社名が書かれているケースはほとんどないといっていいでしょう。

しかし内容は明らかに返済について「遅れている」「返済額はこれくらい」と記載されているため、中身を見れば「これは借金をしていて、返済できていない状態だな」ということはわかります。

この時点でこちらからカードローン会社に連絡すれば次のステップには進みません。

ステップ3:自宅の固定電話に連絡がくる

催促のはがきも無視されてしまうと、自宅の固定電話に連絡が入ります。

家族が出る場合もありますが、本人以外にお金を借りていることを話してはならないため、「ご家族の借金のことでお話があります」なんてことは言われません。個人名で「○○様はご在宅でしょうか」と聞かれる程度かと思います。

ただ、今は固定電話を持っている家庭も少ないですし、一人暮らしでしたら連絡先の携帯電話=自宅の電話番号としていることも多いですよね。

そのため、こちらのステップを飛ばして次のステップに行く可能性は十分に考えられます。

ステップ4:自宅へ訪問!

固定電話でも連絡がつかないとなると、「もしかしたら夜逃げしているのでは?」と思われても仕方ありません。

そのため、申込時に記入した住所へ訪問し、まだそこに住んでいるのかを確認するためにも自宅へ訪問することがあります。

ただ、会社によってはこのステップはないこともあります。

ステップ5:督促状を発行

自宅に訪問し、それでもいない(居留守)場合。最終的には「○月○日までに返済の意思が見られない場合、法的手段に出ますよ」という旨の督促状を発行します。

これさえも無視しますと、法的措置ですから「代位弁済」が行われたり、強制執行が行われるなど逃れることは出来ない…といっては大げさですが、そのくらいのレベルまで達してしまいます。

ここまで延滞を放置していると、今更払いますといってもなかなか信用してもらえないのは確かです。

信用情報も確実に「延滞」と記載されており、晴れてブラック属性の仲間入り…というところでしょうか。ここまでにはならないように、もっと手前のステップで対処しておく必要があります。

会社には連絡がこない?その理由は貸金業法にあった!

先ほどのステップを見ていただいたら、あるひとつのポイントに気づいた方もいるかもしれません。

「そういえば、勤務先への連絡がないぞ?」と。

なんとなくわたしたちのイメージではお金を返せないと勤務先にまで連絡がくるイメージがありましたよね。

しかし、勤務先に連絡がくることは基本的にありません。なぜなら、貸金業法にてそういった点は「規制」されているからなんです。

貸金業法には「取り立て」にも厳しい規制が入っている

貸金業者に適用される法律、「貸金業法」。お金を借り過ぎないための「総量規制」が含まれている法律として有名ですが、取り立てに関してもしっかりと厳しく定められています。

貸金業法の第21条2項には、「正当な理由なく、勤務先や他に住んでいるところ(別荘など)に訪問したり電話をしたりすることを禁じる」と定められています。

正当な理由なく…ということですから、延滞しているから仕方なくと考えれば正当な理由ではあるのですが、法律で決められている範囲にプラスして多くの会社(特に大手)は自主規制も行っているようです。

その自主規制の中で、「勤務先に連絡はNG」と定めていたら絶対に勤務先への連絡はありません。この辺は会社にもよるので一概に言えませんが、基本的にはないと思っていいと思います。

他にもこんなものがNG!取り立てに関する規制いろいろ

他にも貸金業法では、取り立てに関する以下のような規制があります。

項目 内容
電話・訪問の時間など 不適当と認められる、内閣府が定める時間帯は不可
(午前9時~午後8時までの間しか連絡ができない)
連絡時間の指定 債務者が連絡可能な時間帯や返済時期を申告した際
正当な理由なく連絡、訪問などをしてはならない
他社への返済の要求 連帯保証人以外の家族などから
取り立てを行ってはならない
訪問時の態度 多人数で押しかけたり、暴力的な態度、大声、
乱暴な言葉使いを使用してはならない
反復・継続しての連絡 相手が出るまで電話をかけ続けるといったことはNG
張り紙などでの周知 近所の人に「借金しています」といったビラを
配ったり張ったりするようなことはしてはならない

かなり噛み砕いて書いていますが、かなり債務者(お金を借りている人)が守られる内容となっているのがわかるかと思います。

昔はドラマで「金返せ!」といってドアを蹴っているようなシーンがありましたが、現在はそれらはすべて違法行為なんですね。

他にも債務整理のために弁護士や司法書士が間に入っても債務者に連絡を取ろうとする…といった行為もNGだったりします。

適用されるのは「貸金業者」だけ!?銀行には意味が無い!?

ここでひとつポイントとなるのは、この法律が適用されるのは「貸金業者」だということです。

貸金業者…というと、お金を貸してくれるところ全部!というイメージなりがちですが、実はそうではありません。

お金を貸し付ける業務を行っており、かつ財務局または都道府県に登録している業者

のことを貸金業者と言います。具体的には

  • 消費者金融
  • クレジットカード会社

が貸金業者と思っていればOKです。クレジットカード会社も貸金業者?と疑問に思う方もいると思いますので補足説明しておきます。

クレジットカードには「ショッピング枠」と「キャッシング枠」がありますよね。ショッピング枠、いわゆるカード払いする際は「割賦販売法」という法律が適用されますので貸金業法の法律の範疇ではありません。

一方、クレジットカードを利用してATMやCDから現金を引き出す「キャッシング枠」が貸金業法が適用される部分なんです。

同じようにカードローン商品を提供している銀行や信用組合、信用金庫といった組織はまた別の法律(銀行であれば「銀行法」など)が適用されていますので、貸金業法は適用されません。

かなり穿った見方をすれば、銀行のカードローンでお金を借りて延滞していれば、銀行から時間外の督促を受けたり、電話がずっとかかってきても法律違反にはならないということです。

流石にそんなことをする銀行はありませんが、銀行系カードローンを利用して延滞している場合、勤務先に電話がかかってくる可能性がゼロではないことは心に留めておきましょう。

延滞を続けていたら「ブラック」に!ブラックになるとどうなるの?

延滞をした場合のステップの中でちょっと触れましたが、延滞を続けていると「ブラック属性」になってしまいます。

カードローンなどにあまり馴染みのない方にとっては「ブラック属性」と言われても、頭の上にはてなマークがついてしまうでしょう。

要注意者リスト、という意味で「ブラックリスト」という単語が使われますが、それと同じようなもの。カードローン関係で要注意な状態になってしまう、それが「ブラック属性」です。

一般的に言われる「ブラック属性」とは一体どんなもの?

ブラック属性とは、「要注意人物とみなされてお金を借りることが出来ない状態」のことを言います。

カードローンにかぎらずお金を借りる際、金融機関(消費者金融・クレジットカード会社・銀行など)は必ずその人の「信用情報」に目を通します。

信用情報とは住所や氏名といった情報から、勤務先の情報、そしてこれまで利用してきたローンやカードローン、クレジットカードでの支払いといったお金に関するデータが登録・共有されています。

こういった情報にプラスして、該当する事案があると「事故情報」が登録されます。事故情報というのは、いわゆる「何かしらの金融トラブルを起こした証」ということ。

信用情報に事故情報が登録されている状態のことを、わかりやすい形で表現したものが「ブラック属性」なんですね。

信用情報はお金を貸すような金融機関であれば必要な際、その情報をチェックすることが出来ます。

チェックした際に事故情報があると「この人にお金を貸してもトラブルになってしまうだろう」と判断されて、お金を貸してくれないようになるんです。

ブラックの期間は最長で10年。延滞中はずっとブラック属性!

一度ブラック属性になってしまうと、その原因が解消されても一定期間はその事故情報が残ったまま、つまり「金融トラブルを起こした」ことがわかってしまう仕組みとなっています。

日本には3つの信用情報機関があり、それぞれ情報を残す期間こそ違いますが、情報は共有されているため、ひとつの信用情報機関から事故情報が消去されても別の信用情報機関で情報が残っていれば同じこと。最長の期間ブラック属性になってしまうと思っておけばいいでしょう。

項目 期間
延滞 延滞中ずっと+延滞解消後最長5年間
代位弁済 最長5年間
自己破産 最長10年間
任意整理 最長5年間

延滞の場合は当然ですが、延滞中はずっとブラック属性扱いとなりお金を借りることは出来ません。

その他は自己破産が一番長く、最長で10年間新規でのお金の借入れ、クレジットカードの新規作成などができなくなります。

また、ブラック属性になった時点でそれまで利用できていたクレジットカードは利用停止され、他カードローンからお金を借りている場合も新規借入停止に加えて、一括返済を求められる可能性もあります。

1日程度の延滞ではブラックにならない。長期間or繰り返しがカギ

ついうっかりな延滞でブラック属性になってしまったら、たまったものではありません。とはいえ、1日でも延滞するとすぐにブラック属性になってしまう…というわけではありません。

流石にそこまで早いとブラック属性になる人がかなり増えてしまうと思います(笑)。

もちろん延滞してしまった場合、本来支払うべき利息に加えて「遅延損害金」を追加で支払う必要はありますが、仮に1日延滞してしまってもきちんとこれらを支払えばすぐにブラック属性となることはありません。

延滞が事故情報として登録される期間は厳密に定められていないのですが、信用機関側の認識では「3ヶ月以上返済がない場合」としています。とはいえこれには強制力がなく、極端に言えば1日延滞しただけでも事故情報として登録できないわけではありませんが、そんなことはしません。

大体信用情報機関で認識している期間と同様、約3ヶ月、早くて2ヶ月程度の延滞があれば事故情報(延滞)として信用情報に登録されることになります。

また、延滞期間が短いとしても繰り返し延滞している場合、2ヶ月よりも短くても悪質とみなされ事故情報として登録されることもあるようです。

このあたりはそれぞれの金融機関の裁量に委ねられていることもあるので、なんとも言えないところではあります。(実際延滞として信用情報に登録していなくても、社内情報として登録し、社内ブラックリストに名前が載る可能性もあります)

払えない場合はどうすればいいの?延滞しそうなときの対処法

延滞をしたいわけじゃないけど、今月は返済できる予算がないんだよ…という時もあるでしょう。

払えないのがわかっているから、催促の電話が来ても困る!だから電話に出ない!…なんてことをしていませんか?

確かに支払うべきものを支払えないのは問題です。しかし、支払えないからといって連絡をしないのは絶対にNGです!

会社側は払ってほしいだけ。きちんと相談すれば減額も出来る

なぜ金融機関側はこちらに連絡をしてくるかわかりますか?もちろん、お金を返済していないから…というのが一番の理由ではあります。

しかしそれだけではありません。「今後も支払うことが出来るのか?支払うつもりがあるのか?」を知りたいという気持ちもあるんです。

また、お金を貸しているということは、貸している分+利息分で利益を上げなければいけません。1円でも多く返済してくれないとお金を貸した側からすれば損なんですよね。

なので催促の電話が来た際に「支払いたいけれど、今月は予想外の出費があって支払うことが出来ません」と相談してみましょう。

そうすれば、あちら側も無理して今月分を支払え!なんてことは言いません。

「利息分だけでも支払うことは出来ませんか?」「1000円でも返済は可能ですか?」といった、妥協案を出してくれることが多いです。

また、返済額が大きな負担になっている状況であれば、一定期間返済額を減額してくれたり、利息分だけの返済にしてくれることもあります。

一番の対処法は「払えない」とわかった時に連絡すること

延滞したくないけれど、延滞してしまいそう…そんな時に一番ベストな対処法があります。

それは、「もしかしたら今月の返済ピンチかも」と思ったそのタイミングでお金を借りている会社に電話などで連絡することです。

「あ~今月返済できないな~」と思ったまま返済日を迎えてしまうとそのまま延滞に突入してしまいます。

しかし、事前に連絡をしておくことで返済日を給料日後にしてくれたり、先ほどと同様に返済額を減額してくれたりとある程度の融通を利かせてくれることが多いんです。

先ほどと同じことを言いますが、お金を貸した側はきちんと返済してほしいわけです。

返済する意思がきちんとあればある程度のことは大目に見てくれるところが多いですし、放置しておいて後から「払えません」と言われるよりもずっと信用が損なわれません。

仮にあなたが誰かにお金を貸していたとして、「○日に返すよ」と言っていたにもかかわらずその日に何も連絡がなく、こちらから連絡して始めて「ごめんまだ払えない」と言われるよりも、約束の日より前に「ちょっと○日はムリそうだけど、△円なら払えるよ」と言われたほうがずっと安心できますし、信用出来ますよね。

どうしても返済できない!そんなときは弁護士等に相談を

あまりここまでのケースはないと思いますが、もうどうあがいても返済できない!という状況にまで追い込まれてしまった場合。

この状態を放置していても事態は何もすすみません。

お金を貸している会社も督促状を送ってくる可能性がありますし、銀行系カードローンでしたら代位弁済が行われる可能性が高いです。

夜逃げしてしまえば…という考えもあるかもしれませんが、これも非常に大変なことです。

もう本当にどうしようもない、というレベルになってしまったのなら諦めて債務整理を行うのがいいでしょう。

債務整理は「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3種類があり、この順に免除額が大きくなっていきますが、その分リスクも高い方法となります。

自己破産 個人再生 任意整理
裁判所への申し立て 必要 必要 不要
借金額 全額免除 交渉次第 約5分の1
借入を選ぶ 不可 不可 可能
住居の手放し 不要 不要
官報への記載 あり あり なし

この中で一番簡単なのは「任意整理」です。これは依頼した行政書士や弁護士が直接お金を借りている会社と交渉し、減額してくれないかとお願いするものです。もちろんブラック属性とはなってしまいますが、裁判所での手続きも必要なく、自分の選んだ債権だけ行えます。

全額免除出来るのは自己破産ですが、裁判所への申し立てが必要であったり、持ち家や車を手放す必要があるなどリスクも大きい債務整理です。

もともとは返せるから、と借りたお金ですからきちんと返済するのが筋ではありますが、どうしても返済できずに追いつめられてしまうくらいなら、債務整理を行ってきちんと自分の出来る範囲で返済を行うほうがいいでしょう。

借りたものはきちんと返すが鉄則。ムリなら少しでも早く相談を!

今回は延滞について解説してきましたが、年収など関係なくお金を借りることが出来た昔ならまだしも、現在は年収などで借入金額が厳しく規制されていますので、それほど自分の収入と乖離した金額を借りることはないと思います。

ですので、延滞になったとしても「たまたま返済を忘れていた」というケースが一番多いのではないでしょうか。

とはいえ他に出費があったり急にリストラされてしまったりなど、様々な事情でいきなり払えなくなってしまうケースもあります。

「払えなくて申し訳なくて電話に出られない」という考えもありますが、それだと相手を心配させてしまうだけです。

借りたお金はきちんと返すのが鉄則であり、マナーです。仮に一時期だけお金を返済するのが難しいのであれば、きちんとこちらから連絡し返済する意思があることを示せば返済計画の変更の相談に乗ってくれます。

それでも返済が難しい…ということなら、弁護士や司法書士などに相談して、借りたお金を減額できないから相談してみましょう。

一番悪いのは「どうせ返済できないから」と連絡を無視したり、借金を踏み逃げしようとすることです。

ついついうっかりしてしまいがちな「延滞」ですが、それが将来の借入れに大きな影響を及ぼすこともあります。自分の借りたお金はきちんと管理しておきたいですね。

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