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ブラックでも大手サラ金から借りる方法を考えてみた

金融ブラックであれば、そう簡単にはキャッシングできない、というのは言うまでもありません。もし、安定した十分な収入があって、現在の借入残高がゼロであったとしても、金融ブラックでキャッシング審査に通過するのは大変なことです。もちろん、中小の消費者金融の中には、金融ブラックOKのところはありますが、そこを探すのも大変です。

中小の消費者金融を探したつもりでいても、行き当たったのは結局ヤミ金だったということだってあります。ヤミ金の場合は、むしろ、ヤミ金側から積極的に金融ブラックを探して、いわばカモにしようとします。ヤミ金は、貸金業登録の無い業者で、法律を遵守する保証はありません。

ヤミ金は、法律を無視した高い金利を要求しますし、まともに返済できる状況になくても、構わずに強引な取立てを行います。家族や親族から取り立てたりもします。もちろんヤミ金の中にもおおむね法律遵守といった業者があるかもしれませんが、それを期待することは無謀といえます。出来るだけ大手の消費者金融からキャッシングしたいものです。

ここでは、金融ブラックが大手消費者金融からキャッシングする方法を考えていきます。でも、そもそも金融ブラックとは何でしょうか。キャッシングに関連して、「金融ブラック」、あるいは、単に「ブラック」といえば、普通に通じる言葉ですが、定義があるわけではありません。俗にそういっているにすぎません。

この記事では、金融ブラックを、

  • 真性金融ブラック
  • 思い込み金融ブラック
  • 準金融ブラック

の3つに分けて考えることにします。

真性金融ブラック

真性金融ブラックとは、信用情報機関に金融事故の記録があることを指します。信用情報機関は、銀行系、消費者金融系、信販系と別れて存在していますが、ここでは、消費者金融系の信用情報機関を中心に考えます。ただし、各信用情報機関は相互に情報を交流していますので、消費者金融から借りる場合でも他が無関係というわけではありません。

消費者金融系の指定信用情報機関は、株式会社日本信用情報機構です。略称はJICCで、「Japan Credit Information Reference Center Corp.」の略です。消費者金融の金融事故の情報は、ここに集められて保存されます。

JICCに保存されている情報には、本人特定情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先情報、健康保険証番号、・・・)、契約情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、・・・)、申込情報(申込日、申込商品名、・・・)、貸付自粛依頼申込情報、本人確認書類の紛失、などがあります。

金融事故に関連する情報としては、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞履歴、・・・)と取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡、・・・)があります。たとえば、頻繁に返済を延滞している人であれば、返済状況に関する情報として、そのことが記録されます。

消費者金融は、JICCに問い合わせることで、申込者が真性金融ブラックであるかどうかを知ることができるようになっています。JICCに金融事故の記録があれば、真性金融ブラックです。金融事故の記録とは、

  • 自己破産による債務免除
  • 民事再生
  • 任意整理
  • 長期の返済延滞

などです。金融機関側が大きな痛手をこうむった場合の記録ともいえます。

長期の返済滞納の、「長期」の目安は3ヶ月だ、といった記事をどこかでみた記憶があるのですが、これは一概にはいえません。1ヶ月ちょっとの滞納で金融事故として登録されたケースもあります。もちろん、3日や4日の延滞で金融事故として登録されることはありません。

信用情報機関に、貸付自粛依頼申込情報がある場合にも、真性金融ブラックと似たような扱いになります。貸付自粛依頼というのは、ひどい浪費などの癖があってキャッシングが危険な場合などに、本人や親族などが、日本貸金業協会に対して、「申込んでも貸さないでほしい」と申し入れることです。

貸付自粛依頼の情報については、信用情報機関に依頼することで、いつでも削除できます。また、貸付自粛依頼の情報は、5年を経過すると自動的に消えてしまいます。

「真性金融ブラックの場合、大手消費者金融から借りることができるか?」に対する答えは、「残念ながら、今は無理」ということになります。真性金融ブラックは、貸し倒れリスクが高いとみられます。大手消費者金融の場合、貸し倒れリスクを抑えて、その分金利を低く設定しますから、真性金融ブラックは審査するまでもなく否決としてしまいます。

真性金融ブラックであって、すぐにもキャッシングが必要な場合には、中小の消費者金融に頼らざるを得ません。中小の消費者金融が悪いということでは決してありませんが、大手ほどの知名度がないのでヤミ金と間違えてしまうリスクが高く、その点で注意が必要となります。

また、中小の場合、大手消費者金融とくらべると金利が高くなってしまうというのは仕方のないことです。さらに、中小の消費者金融でも、真性金融ブラックに対応してくれる業者はそれほど多くはありませんので、探すのも一苦労です。繰り返しになりますが、探し疲れた末にヤミ金に手を出さないように、十分気をつけなければなりません。

ヤミ金にひっかからないようにするためのチェック方法については、後ろの『ヤミ金をチェック』の項で詳しく説明することにします。

今が無理なら、いつならよいのか

真性金融ブラックの場合、大手消費者金融から借りることはできませんが、一生そうだというわけではありません。消費者金融系の指定信用情報機関では、金融事故の記録の登録期間を「当該事実の発生日から5年を超えない期間」と定めています。つまり、5年経てば、大手消費者金融からでも借りることができるようになるわけです。

長期滞納で真性金融ブラックになっている場合は、1年経てばOKです。延滞の解消の事実に係る情報の登録期間は、「当該事実の発生日から1年を超えない期間」と定められているためです。でも、どの大手消費者金融でもOKというわけではないので注意は必要です。

信用情報機関から長期延滞の情報が消えても、長期延滞した先の金融機関では、それを覚えています。金融機関のコンピュータシステムの中からも削除されていたとしても、少なくとも担当者の頭の中には残っています。したがって、長期延滞した先の金融機関から借りるのは依然難しいと考えるのが順当です。

思い込み金融ブラック

自身を真性金融ブラックだと思い込んでしまって、カードローンなどのキャッシングをあきらめているケースがあります。これを思い込み金融ブラックを呼ぶことにします。思い込み金融ブラックであれば、大手消費者金融からでもキャッシングすることは可能です。

思い込み金融ブラックの可能性があるのは、次のような場合です。

  • 返済延滞で督促を受けたことあり
  • 過払い金返還請求をしたことあり
  • 自己破産などをしたことあり

返済延滞で督促を受けたことあり

消費者金融のカードローンの返済で延滞したとしても、それで即、信用情報機関に金融事故として登録されるわけではありません。つまり真性金融ブラックにはなりません。期日に返済しないと、すぐに督促の電話が入ります。たいていは、窓口業務担当の人当たりのよい女性からの督促電話です。

それでも返済しなければ、今度は債権回収や営業を担当する男性社員から督促の連絡が来ます。このときも、丁寧で紳士的な督促です。特に大手消費者金融では丁寧すぎて申し訳なくなるほど丁寧です。この時点でも、まだ、金融事故とは認識されないのが普通です。

さらに督促がつづき、返済せずにいると、いずれ信用情報機関に事故情報として登録され、真性金融ブラックとなるわけです。真性金融ブラックでなければ、つまり、短日の返済滞納を何度かしたくらいの思い込み金融ブラックであれば、大手消費者金融のカードローンに新たに申込むことは可能です。

自身が真性金融ブラックなのか思い込み金融ブラックなのか、迷うこともあるかと思います。その際には、信用情報機関に問い合わせることで確認できます。

金融機関 信用情報機関
消費者金融 日本信用情報機構 (JICC)
信販会社 シーアイシー (CIC)
銀行、信用金庫 全国銀行個人信用情報センター (KSC)

信用情報機関は、銀行系、消費者金融系、信販系、と分かれていますが、消費者金融への返済で滞納したことがある場合には、日本信用情報機構(JICC)に確認します。信用情報の開示手続きは、窓口や郵送で行うことができ、代理人による手続きも可能です。本人が手続きする場合には、スマートフォンや携帯電話から行うこともできます。

ただし、信用情報の開示手続きには手数料がかかります。郵送やスマートフォンからの場合や、代理人が窓口で手続きする場合には、1000円程度、本人が窓口で手続きする場合には500円程度となっています。

過払い金返還請求をしたことあり

過払い金返還請求をして返還を受けた場合、かつては、信用情報機関に金融事故として記録されていました。つまり、かつては、過払い金返還請求者は真性金融ブラックで、大手消費者金融から借入れすることはできませんでした。でも、現在では、金融事故として扱われないようになっています。

「過払い金返還請求は顧客の正当な権利だ」とするのが金融庁の考えで、「過払い金返還請求を金融事故として扱わない」ということを、指定信用情報機関として登録するときの条件にしているためです。日本信用情報機構(JICC)は指定信用情報機関ですから、過払い金返還請求と金融事故として扱いません。

ですから、過払い金返還請求の経験があっても、大手消費者金融からキャッシングすることは可能です。しかしながら、現状では、審査に不利になると考えるほうがよいようです。過払い金返還請求は、金融事故の記録としては登録されませんが、契約変更となるため、契約変更の記録としては、信用情報機関に登録されています。

消費者金融が、信用情報機関に照会して、契約変更の記録をみれば、過払い金返還請求が行われたかどうかは確認することができます。過払い金返還請求があれば無条件に審査落ちということはないはずですが、審査に無関係ということでもありません。

自己破産などをしたことあり

自己破産で債務の免責を受けたり、民事再生、任意整理をした場合などは、金融事故として信用情報機関に登録され、真性金融ブラックとなりますが、永遠にそうなるわけではありません。自己破産で消費者金融から債務の免除を受けた場合でも、5年経過すれば金融事故の記録は削除されます。つまり、真性金融ブラックではなくなります。

信用情報機関から金融事故の記録が削除されているのに、自身を真性金融ブラックだと思い込んでしまって、つまり思い込み金融ブラックの状態で、必要なキャッシングを出来ないでいるのはもったいないことです。もちろん、必要もないのにキャッシングするのは間違いですが、計画的に必要なキャッシングをすることは間違いではありません。

金融事故の記録が削除されたかどうか不安な場合には、これも、信用情報機関に問い合わせることができます。また、消費者金融系の信用情報機関では金融事故の保存期間が5年ですが、銀行系の信用情報機関は10年となっています。信販系の信用情報機関では消費者金融系と同じ5年です。

準金融ブラック

『思い込み金融ブラック』の中で、『過払い金返還請求をしたことがある』場合を思い込み金融ブラックの例として紹介しました。消費者保護の立場での金融庁の指導も強化されてきているので、将来的には、そうなっていくと考えられます。でも、今はまだ審査に影響してしまっているというのが現状です。

現状では、『過払い金返還請求をしたことがある』場合、準金融ブラックと考えておくのが実際的です。真性金融ブラックのように、大手消費者金融の審査で問答無用で落とされることはないかもしれませんが、審査を通りにくくしてしまうものであるのは確かです。

過払い金返還請求は消費者の正当な権利と認識されていますが、実際に過払い金返還請求をしようとするときには、準金融ブラックになるというリスクも考え合わせなければなりません。あまり大きくない額の過払い金返還を受けたことで、以降の新たなキャッシングがしにくくなるというのは、得なことではありません。

これは私見に過ぎませんが、過払い金返還請求は、一部の弁護士や司法書士などの大きな収入源となっているようです。過払い金返還請求ブームは下火になりつつあるとはいえ、テレビなどで大々的に広告している法律事務所もまだあります。強引に過払い金返還請求をすすめることはないかと思いますが、注意はしたほうがよいかもしれません。

過払い金返還請求をするかしないかは、返還額と準金融ブラックのリスクを天秤にかけて、あくまでも自身の損得勘定で決めるべきだと思います。

過払い金返還とは、「利息制限法の上限金利を超え出資法の上限金利以下」の金利でキャッシングしていた場合、利息制限法の上限金利を超える分の利息を返還することです。現在では、2つの法律の上限金利の差は非常に小さくなっていますが、2010年の出資法改正前までは、この差が大きく、返還額もその分大きくなります。

たとえば、1999年であれば、このときの出資法の上限金利は40.004%ですので、消費者金融から38%くらいの金利でキャッシングするというケースは普通にありました。仮に借入額が30万円だったとすると、このときの利息制限法の上限金利は18%です。この例では20%(38%-18%)分の利息が返還されることになります。

ちなみに、借入額30万円のときの利息制限法の上限金利は、現在でも18%です。一方、出資法の上限金利は次のようにかなり頻繁に変わっています。

出資法上限金利 施行
109.5% 1954年
73% 1983年11月1日
54.75% 1986年11月1日
40.004% 1991年11月1日
29.2% 2000年6月1日
20% 2010年6月18日

利息制限法の上限金利を超える金利でのキャッシングがなぜ行われていたかというと、それは法律で許されていたからです。貸金業規制法の中にあった「みなし弁済」というものです。「みなし弁済」は、適用のためにいくつかの要件はありますが、その要件を満足すれば、利息制限法の上限を超えた金利で貸しても良い、というものです。

2010年に貸金業規制法は、貸金業法として改正されていますので、現在では「みなし弁済」は許されていません。利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の差分をグレーゾーン金利といいますが、このグレーゾーン金利が社会的に問題視されていた背景もあり、「みなし弁済」は、改正貸金業法には盛り込まれませんでした。

過払い金返還請求は、この「みなし弁済」の要件をめぐって争われることになります。

ヤミ金をチェック

ヤミ金にひっかからないために、最低限やっておきたいことは、貸金業登録番号のチェックです。もちろん、よく知った金融業者であればその必要はありません。でも、ヤミ金の中には、偽りの貸金業登録番号をホームページに載せるなどしている業者もあり、貸金業登録番号があるだけで大丈夫だと考えてしまうと失敗します。

金融庁のホームページにいくと、「登録貸金業者情報検索サービス」というのがあります。金融庁ホームページのサイト内検索で「登録貸金業者情報検索サービス」と入力すれば簡単にみつけられます。ここに貸金業登録番号を入力すると、金融業者の情報(業者名、電話番号、所在地、代表者名など)が表示されます。

金融業者の情報が表示されなければ、貸金業登録番号は偽りの番号だとわかります。正常に表示されたときでも、たとえば、電話番号だけが金融業者のホームページなどに記載されたものと違っている場合がありますので注意が必要です。ヤミ金が実在の登録業者になりすましている可能性があります。

貸金業登録番号の確認の他にも、借入の条件については、チェックしておいたほうが安心です。金利などが法律の範囲内であるかどうかのチェックです。借入の条件をチェックしたとしても万全ではありませんが、それでもやっておけばヤミ金リスクを下げることにはなります。

悪質なヤミ金であれば、始めは法律範囲内に見せかけておいて、後で変えてしまうこともあります。提示した金利は年利ではなくて3か月間の金利だ、と言われることもあるかもしれません。この場合は、チェックも無駄に終わりますが、チェックにひっかかる場合もあります。

チェックのために知っておきたいのは次の3つの事です。

上限金利

借入条件チェックのために知っておきたいことの1つ目は、上限金利です。上限金利は、利息制限法と出資法で決まっていますが、チェックするのは利息制限法の方だけでOKです。利息制限法では、下の表のように上限金利が定められています。

借入額 上限金利
10万円未満 20%
10万円以上(100万円未満) 18%
100万円以上 15%

登録貸金業者が、この金利を超えた金利を提示することはありません。消費者金融でも信販系金融でも、もちろん銀行でもあり得ません。提示する金利をうっかりと間違えたりはしないでしょうから、利息制限法の上限金利を超えた金利を提示するのは、ヤミ金ということです。

また、提示された金利が年利であることなどもチェックした方がよいかもしれません。常識では考えられませんが、借入をした後になって、提示した金利は年利ではなくて3か月あたりの金利だ、などと言われることも無いとはいえません。金利は、実質年率などの表現で、年利であることが明確に示されるのが一般なので、チェックは簡単です。

貸金業法の総量規制

貸金業法では、年収の3分の1を超える貸付が、総量規制で制限されています。年収300万円の人が既に30万円の借入をしていれば、新たに借りられるのは70万円(300万円÷3-30万円)です。もし、既に100万円の借入があれば新たなキャッシングはできません。

銀行には貸金業法が適用されないので、年収の3分の1を超える貸付が行われる可能性も無いわけではありませんが、銀行でもないのに、「年収の3分の1を超えても貸せますよ」という金融業者があれば、それはヤミ金と疑う必要があります。貸してくれるわけですから、むしろ、ありがたい業者と感じてしまうかもしれませんが、それは間違いです。

ただし、貸金業法の総量規制には、以下のような例外が設けられています。この場合には、登録貸金業者でも、年収の3分の1を超える貸付をしてくれます。

  • 個人事業者に対する貸付の場合
  • 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付の場合
  • 顧客に一方的有利となる借換えの場合
  • 緊急の医療費の貸付の場合
  • 銀行などからの貸付を受けるまでのつなぎ資金に係る貸付の場合
  • 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付の場合

尚、総量規制の対象となる総借入残高には、住宅ローン、自動車ローン、高額療養費の貸付、有価証券担保貸付、不動産担保貸付、などの残高は含まれません。これらは、総量規制で除外されるものです。

違法な取立て

違法な取立ての兆候がないかどうかについても、ヤミ金にひっかからないためには、チェックした方がよいです。でも、これには、確立された合理的なチェック方法があるわけではありません。なので、違法な取立てがどういうものなのかを理解した上で、後は、経験と直感に頼るしかありません。違法な取立てとは、以下のような取立てです。

  • 午後9時以降から午前8時までの電話や訪問
  • 頻繁過ぎる電話や訪問
  • 債務整理の通知を無視して返済を迫る

この3つは貸金業法で禁じられている行為です。さらに、刑法で禁じられている行為には、次のようなものがあります。

  • 多人数での訪問
  • はり紙等で、債務者の借入れに関する事実をあからさまにする
  • 他の貸金業者から借入れて返済するよう迫る
  • 大声や乱暴な言葉づかい
  • 暴力的な態度
  • 勤務先への正当でない電話、訪問
  • 家族、親族などへの支払い請求
  • 家族、親族などへの取立て協力の強要

たとえば、大声や乱暴な言葉づかいは、脅迫罪に該当する恐れがあります。これは、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金となる行為です。申込のときまでに、これらの違法取立ての兆候を見極めるのは難しいことですが、もし、少しでも疑わしい兆候があれば、その業者をもっと詳しく調べてみる必要はあるといえます。

過去には、正式に登録されている消費者金融の中にも、これらの違法取立てを行う業者がありましたが、今は違います。特に2010年の貸金業法改正後では、登録金融業者がそのような違法取立てを行うことは、まずありません。

貸金業法改正で、登録金融業者は10分の1ほどに激減しましたが、これは、良質な消費者金融だけが残り、他が淘汰されたということを意味しています。ただ、登録を取り消された金融業者の中には、開き直ってしまい、ヤミ金となって操業を続ける業者もあって、ヤミ金問題としては、むしろ悪化したということも言われています。

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