カードローンを利用する際に必ず目を通すものといえば、利用規約ですよね。
…とはいえ、なんだか細かく文字で書いてあるし目を通すのも面倒!と、とりあえず同意して申込み画面に進んでいたりしていませんか?
「よっぽど変な内容ではないだろう」と信頼している部分もあるとは思うのですが、利用規約にはホームページなどには載っていない大切な情報もたくさん記載されているんですよ。
いきなり一括返済を求められて驚いても「規約に書いてあるでしょ?」なんて言われても文句は言えません。今回は、そんな利用規約の中から注目してほしいところをピックアップ。
実はこんなことが書かれている!と驚かれる方も多いのではないでしょうか?
利用規約でまず読んでもらいたいポイントは「取引期間」についてですね。
カードローンは契約したらずっと使える…なんて思っていませんか?確かにイメージ的にはそんな感じになると思いますが、実は細かく契約期間について規約で決められているんです。
銀行系カードローンから「みずほ銀行」「セブン銀行」、消費者金融からは「プロミス」と「モビット」の利用規約を参考に、契約期間について注意しておきたい、見ておきたいポイントをご紹介します。
多くのカードローンの利用規約では、それぞれの会社で「取引期間(借入期間)」が定められているものの、その期限までに借り主(自分ですね)から期限を延長しない…つまり、もうカードローンを解約しますとの申し出がない限りは更に取引期間を延長する、と定められています。
この取引期間はカードローン商品及び会社(金融機関)によって大きく違い、
みずほ銀行 | セブン銀行 | プロミス | モビット |
---|---|---|---|
1年間 | 1年間 | 5年間 | 5年間 |
と、たまたまかもしれませんが銀行は1年間ごとの契約更新、消費者金融は5年間と長めの契約更新となっています。
契約更新時に信用情報を再度確認する、といった旨は書かれていませんが、チェックすると考えてもおかしくはないでしょう。そう考えれば、銀行のカードローンの方がチェックが厳しい…といってもいいかもしれませんね。
とりあえず利用していなくても契約だけしておきたい…という方は要注意。
「プロミス」と「モビット」の利用規約には一点気になる規約があります。
それぞれ第19条の第3項に記載されているのですが、
と記載されているんです。
お金が必要で借りたけど、完済後はまたお金が必要になるまで契約しておけばいいや…と思っていたら、契約終了のお知らせが来てしまった!なんて可能性もあるということです。
銀行系カードローンの「みずほ銀行」では第2条第4項に記載されています。
一度借りたら、完済するともう利用できなくなるというイメージはないため意外ですよね。
セブン銀行にはこのような記載はないため、継続しての利用が可能かと考えられます。
会社によって、利用規約に記載されている条件があります。
それは、「契約終了時の年齢」です。
銀行カードローンにおいては、契約期間の延長について一定の年齢を超えると自動延長はなされず、契約期間満了によって契約が更新されることはありません。
これも会社によって違うのですが、みずほ銀行の場合は「70歳」、セブン銀行は「71歳」と定められています。
70歳の誕生日を迎えたらもう契約更新はなされない、ということなのでそれまでに返済を終わらせておくように計画を立てておく必要があるでしょう。
また、プロミスとモビットは「新規借入停止」の年齢が「70歳」となっています。こちらは借り入れが出来なくなるだけですが、業界的には70歳がひとつのボーダーとなっていることがわかりますね。
カードローンを利用していると「なぜか利用限度額が減額された」なんて経験をしたことがある方もいるかもしれません。
なぜ減額されたのか…その理由を聞いても教えてはくれませんが、利用規約を読み解いてみることで「もしかしたらこれが理由かも?」と予想してみることも可能なんです。
カードローンを利用している方なら知識としてあると思いますが、利用限度額が変動する理由として、いずれの4社でも挙げているのは
です。これらはまあ、納得できる理由ではありますよね。
債務不履行とは、いわゆる「返済をしない場合」と思っていただけたらOKです。
「モビット」及び「プロミス」の2社の場合は、先ほどの3つの減額条件の他にも細かく書かれています。
モビットの場合は「貸金業法などの法令に基いて必要とされる際」とあります。
消費者金融は貸金業者ですから、「貸金業法」という法律が適用されます。その中には「総量規制」という、年収の3分の1を超えて貸付をしてはならないという決まりごとがあり、これに反すると営業停止処分などの厳しい罰則があります。
そのため、モビットと他社の借り入れがその人の年収の3分の1を超えた場合は法令(貸金業法)に基いて利用限度額を減額しますよ、ということですね。
プロミスの場合は
の2点が記載されています。なんともややこしいことが書いてありますが、結局は「プロミスで実際に借り入れをした時」や「今プロミスで利用しているローン以外のローン契約をした時」に利用限度額が減額される可能性がある、と思っていただければOKです。
後者はともかく、前者で利用限度額が大きく変動することはありません(単純に言えば、50万円の利用限度額で30万円借りたら20万円残るよみたいなものです)。
ちなみに減額だけでなく、増額についてもちょっとだけですが記載はあります。
…とはいえ明確な理由は書かれておらず、「信用状況の審査結果で」といった曖昧なもの。つまりはある程度借りてはきちんと返済するという、会社にとっていい顧客であれば増額することもありますよ、というくらいの簡単なものです。
さて、次は利用規約をチェックする中でも非常に重要なポイントとなる、「期限の利益の喪失」についてです。
正直言うとなんのこっちゃ!ですよね。わかりやすく言えば、この「期限の利益の喪失」に定められている事項は「契約期間や返済期間、返済額などにかかわらず耳をそろえて一括返済していただく条件」になります。
逆に言えばきちんと返済などをしていれば関係はない部分ではありますが、どのような時に一括返済を求められるのかを知っておくのは利用する上で絶対に損にはなりませんよね。
「期限の利益の喪失」について、もう少し細かく言いますと、カードローンは契約期間(返済期間)が定められています。毎月一定の約定返済額を支払う代わりにお金を借りている状態ですね。
お金を借りている方とすれば、ちょっとまとまったお金をゆっくりとした時間をかけて返済することが出来る…つまり、期限の「利益」があるわけです。(とはいえ、貸す方も利息という利益はあるわけですが)
それが喪失してしまう、つまり期限はなくなりすぐに一括で返済を求める、ということです。
この利益の損失が適用されるケースは非常に多いです。それぞれの会社で書き方が違うためややこしく見えるのですが、大体の内容は共通しており
など、何かしらで支払えなくなったり、相続や強制執行など行政的な処理が必要になった場合が多いですね。
このあたりはウソをついている方が悪いので納得できるところですね。
個人的に注目したいのは任意整理を開始した時も期限の利益を喪失するという点です。このあたりは弁護士などと相談して返済期限を決めることになるのが一般的なのですが、規約上はこうなるのですね。
先ほどの条件は4社の利用規約を参考に独自でまとめたものですので、さらに細かい条件はそれぞれの会社によって違いますので必ず申込み前に規約を見て下さいね。
記載こそしていませんが、もちろん「返済が滞った時」も期限の利益の喪失に当てはまります。
特に「セブン銀行」は利用規約にて
に期限の利益の喪失があると記載されています。
つまり3ヶ月延滞して放置していたら容赦なく全額返済してくださいね、と規約にて定めているわけです。
もちろん他の会社でも延滞があった時は期限の利益の喪失の対象としていますが、ここまできっちりと時期に言及しているのは今回調べた中ではセブン銀行だけでした。
住所が不明になった…つまり住所変更の届け出などを怠ったなど借り主に責任がある場合も期限の利益の損失になります。
それだけではなく、銀行カードローンの場合は保証会社を通しているのですが、保証会社が「これは期限の利益の損失に当たる」と判断した場合も一括返済を求められることになります。
保証会社を通さないモビットやプロミスといった消費者金融系カードローンの場合も同様で、債権を保全するために必要と認めた時には期限の利益の喪失にあたる、と定めています。
信用情報が著しく悪化、つまりブラック属性になった時も一括返済の対象となりますね。
ただ恐ろしいのは、先ほどのトピックでひとまとめにした条件。あれの何が恐ろしいのかというと「債権者に通知をしなくてもただちに適用される」という点です。
それだけのことをしているので当然とも言えますが、「一括返済を求めますよ」という内容の通知をしなくてもいきなり「一括返済してください」と要求できるのですからかなり強いですよね。
しかもその条件の中に「住所が不明になった場合」も含められますから、引っ越しが多い方は要注意です。
銀行系カードローンと消費者金融系カードローンには様々な違いがありますが、そのひとつに「保証会社の有無」があります。
消費者金融は自社、つまりモビットであれば保証業務もモビットが行いますが、銀行系カードローンの場合は間に保証会社を挟むのが一般的です。
みずほ銀行カードローンであればオリエントコーポレーション、セブン銀行であればアコムが保証会社となっています。
また、銀行カードローンは消費者金融と違い、自分の銀行に預金口座を作ってもらうケースが多いです。そもそも消費者金融は預金業務を行っていないのでムリな話ではありますが。
今回の参考としている銀行カードローン2種類も、利用するためにはその銀行の預金口座を開設しなければなりません。
この2つの違いが規約にも影響を与えており、銀行系カードローンならではと言える規約が隠れているんです。
セブン銀行の利用規約の第12条「当社による相殺」、及びみずほ銀行の利用規約の第11条「銀行による相殺」には、ちょっとびっくりするような内容が含まれています。
それは「銀行側が預金を自由に扱える」こと。…まあ、これは極端な言い方ですが。
具体的には、返済すべき金額を返済出来ていない場合、例えば「ATMから返済します」という契約をしていたのに返済期日に返済がなされていない場合ですね。
そんな時には預金から約定返済額を引き落としますよ、という内容になっています。
加えて、先ほど説明しましたが「期限の利益の喪失」となる状態になり一括返済を求められた場合でも、預金を債務の返済に充ててもいいとしています。
つまり延滞などをして期限の利益を喪失してしまった人に対して、銀行側が借りたお金の残高すべてを預金で賄ってしまっても問題ないという規約なんです。
もちろんですが知らない間にされていた!なんてことにはなりません。きちんと書面にて通知することになっていますので、預金を債務の充当のために使われたとしてもわかるようになっていますよ。
また、普段からきちんと返済をしていれば勝手に預金が返済に充てられることもありませんので、その点も心配はいりません。
自行に預金がある銀行ならではの規約と言えるでしょう。
また、銀行系カードローンは消費者金融系カードローンと違い保証会社に保証業務を委託していますので、保証会社関連の内容も規約に盛り込まれています。
セブン銀行の利用規約の18条には、保証業務(債権の回収など)を債権回収会社に委託できる、と定めていますね。
しかし注目したいのはここではなく、「債権の譲渡」に関してです。
カードローンの契約にて発生する債権を、他の金融機関(銀行・信託銀行など)に譲渡することが出来る、としています。みずほ銀行の場合はさらにその債権をまた戻すことも出来るよとしていますね。加えて、その通知を利用者(借り主)にしなくてもいいとも記載があります。
これは保証会社が変更になったり、仮に銀行が倒産などをしてもその債権を移動することが出来るということです。
それでは利用している側、つまり借り主はどうなのか?というと…一切債権を移動することは出来ません。こちらも利用規約にてしっかりと定められています。
この規約に限らず、きちんと返済をしていればあまり関係のない部分ではあるのですが、銀行カードローンを利用するならば知っておきたい部分ではありますね。
最後になってしまいますが、カードローンの審査において非常に重要な「信用情報」についての記載も規約としてきちんと文面にされています。
これはカードローンの利用規約ではなく「個人情報に関する規約」であったり「同意事項」といったもので、利用規約とは別に定められていることが多いですね。
ネットから申し込む際に、申し込みフォームの上部に何か規約のようなものが見えますが、その部分です。
これも「とりあえず申し込みたいから同意しておく!」という感じでスルーする方も多いのではないかと思いますが、重要なポイントなのでどのようなことが記載されているのか見ていきたいと思います。
信用情報とは、お金を借りる際に必ずチェックをされる詳細な個人情報のことです。
住所氏名といった基本的なものはもちろんのこと、勤務先の情報や居住・家族情報など事細かな情報が信用情報として登録されているんです。
信用情報は日本に3つある「個人信用情報機関」が管理しており、それぞれ独立しながらも相互に情報を共有しているのですが、それぞれの会社(金融機関)で申込みの情報が登録される個人信用情報機関が違うんです。
最終的には共有されるためあまり大きな意味はないのですが、どこに登録されるのかは知っておいて損はありません。
個人信用情報機関名 | 対応会社 |
---|---|
株式会社日本信用情報機構 | プロミス・モビット・オリエントコーポレーション |
株式会社シー・アイ・シー | プロミス・モビット・オリエントコーポレーション |
全国銀行個人信用情報センター | みずほ銀行・セブン銀行 |
オリエントコーポレーションはみずほ銀行カードローンの保証会社です。みずほ銀行カードローンを利用する際はすべての個人信用情報機関に情報が登録されるということですね。
どこの信用情報に登録されるかだけでなく、どのくらいの期間その情報が残るのか…というのもしっかりと記載されています。
内容 | 期間 |
---|---|
氏名・生年月日・性別・住所・勤務先の情報など | 下記のいずれかが登録されている期間 |
カードローンの申込み日・申込み内容 | 6ヶ月または1年 |
借入金額・借入日・契約内容・返済状況 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
不渡状況 | 1回目は半年 取引停止処分時は処分日から5年間 |
官報情報 | 10年間 |
登録情報に関する苦情による調査中 | 調査中の間 |
本人確認資料の紛失・盗難などの申告情報 | 申告日から5年 |
こう見ると、非常に赤裸々に情報が出ていることがわかりますね。カードローンの申込みでウソを書いてもすぐバレると言われるのは有名ですが、その理由がここにあるというわけです。
このような非常に深いプライベートまで踏み込んでいる信用情報ですが、注意しておきたい点ももちろんあります。
とはいえ情報が売られる!ということはなく、
に利用されます。
ダイレクトメールや電話での案内はしないようにすることも出来ますが、審査に落ちたところから案内をされてもちょっとイヤですよね(笑)。
カードローンの利用規約は今回ご紹介したポイント以外にも、重要なものはたくさん…いえ、むしろすべてが重要といっても過言ではありません。
何やらややこしそう、読んでも意味がわからなさそう…というイメージをついつい持ってしまいがちですが、確かに少々難しい言い回しはされているものの、内容そのものは特別難しいものではありません。
ついつい慣れている人ほど「カードローンはこんなものだろう」と思って規約を読み飛ばしてしまうケースもあると思いますが、それは端的に言えばどのような商品かわからないようなものを「多分大丈夫だろう」という根拠のない自信で購入するのと同じです。
スマートフォンでも、会社が違うものであれば操作方法が違ったりするので説明書を読みますよね。それと同じで、カードローンもおおまかには規約の内容は同じですが違う部分もあります。
規約を読んでいなかったことで思わぬトラブルになる可能性も全くない、とは言えませんので当たり前のことですが利用規約を読むことは必至です。
特にお金に関することですから、しっかりと自分がどのような商品を利用している(する)のかを知っておくべき。慌てて契約して後悔…なんてことのないように、しっかりと規約に目を通してから利用するかどうか判断するクセをつけましょう。
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