クラヴィスは、その利用者が40万人を超えると言われている中堅のサラ金です。そんなクラヴィスですが、実は2012年に破産申し立てを行い、手続きに入っています。つまり、新規での契約、借入をすることは出来なくなってしまったのです。
「もう完済しているし自分には関係ないや」そう思っているあなた!実は、過去にクラヴィスを利用していた人にもクラヴィスの破産が関係するケースがあります。それが過払い金請求です。
クラヴィスが破産してしまっても、過払い金請求をすることは可能です。しかし、そのためには手続きが必要です。現在のクラヴィスの状況、必要となる手続き方法についてご紹介していきましょう。
まずは、現在のクラヴィスについて確認しておきましょう。
クラヴィスは2012年7月に破産申し立てを行い、そのまま破産手続きが行われることになりました。
倒産の種類としては、次の3つがあります。
これが民事再生や会社更生となれば、会社自体は存続しますが経営陣の継続・退陣、担保権の行使可否が違ってきますね。
クラヴィスは、裁判所監督の下、破産管財人によって手続きが進められていきます。現状については、ホームページでも都度確認することが出来るようになっていますね。Q&Aも掲載されていますので、一度チェックしてみると良いでしょう。
破産してしまえば過払い金の請求はできなくなるのではないか、と考えている人はいませんか?借入先が破産したとしても、過払い金を請求する権利が失われてしまうわけではありません。手続きを行えば、必ず請求することが出来るのです。
過払い金請求に必要な手続きの流れをチェックしておきましょう。
まず、破産手続き開始等の通知書や破産債権届出書が自宅に届きます。これが届いた人は、金利の引き直し計算を行った結果過払い金があると判明したということです。債権届出書が届いた後は、必要事項記入の上返送するようにしてください。
この返送を行わないと、配当を受けられない可能性が出てきてしまいます。
借入先が破産をした場合は、届いた書類の内容を必ず確認し、必要に応じて速やかに返送等の対応をすることが求められるのです。
配当金の割合が決定すれば、また通知が届くことになります。配当金を受け取る口座を記入し、返送を行ってください。無事に手続きが終了すれば、あとは配当金の振込を待つだけです。
通常、過払い金は全額返還されるべきです。しかし、破産してしまった場合過払い金を返還するだけの資金を準備することが難しい状況となります。ですから、実際もらえる額は過払い金の数%程度になってしまうことも珍しくないのです。
では、クラヴィスの場合はどうでしょうか。
クラヴィスでは2015年に配当率についての決定が行われ、その割合は債権額の1.5%と決定しました。
つまり、過払い金の1.5%しか戻ってこないのです。
破産してしまったサラ金の配当率は、このようにかなり少額となってしまうわけですね。他社のケースを一部ご紹介してみましょう。
サラ金名 | 配当率 |
---|---|
武富士 | 3.3% |
丸和商事 | 1.65% |
アエル | 6.812% |
このように、実際もらえる予定の過払い金は低いものとなります。ただ、いくら少ないとは言っても貰えるのであれば貰った方が良いということは言えます。
クラヴィスは、設立当初からクラヴィスという社名で営業していたわけではありません。実は、何度も名前を変えているのです。今回のクラヴィスの破産は、社名変更前のサラ金を利用している場合でも関係があります。
クラヴィスの変遷を確認いていきましょう。
今回のクラヴィスの破産では、社名変更前の利用についても過払い金が発生していれば請求できることになっています。
過去にこれらのサラ金を利用した経験がある人は、もしかしたら過払い金があるかもしれません。過払い金があると判断された場合には、破産手続き開始の通知書が届くはずです。
自分の利用状況がどうだったのか気になる場合は、一度取引履歴をチェックしてみても良いでしょう。
自分自身で取引履歴をチェックしなくても、今回の破産に関して過払い金請求がある、未払いの債務があるという場合は通知が届きますので、特に自分自身で取引履歴を確認し、過払い金の計算をする必要はありません。
しかし、クラヴィスや社名変更前のサラ金を利用していて、どうしても取引履歴について知りたいという場合は取引履歴開示をするという方法があります。
取引履歴の請求先は、現在クラヴィスの破産を担当しているクラヴィス破産管財人室コールセンターではありません。請求先は、現在どこに債権が譲渡されているかによって異なっているのです。
B)それ以外の場合
…債権譲渡通知を受け取っている際は債権譲渡通知書記載の窓口
…債権譲渡通知書を受け取っていない、または不明の際は債権譲渡人であるエフエムシー窓口
旧プロミスへの債権譲渡・切り替えは、平成19年に行われています。その連絡が来ている場合は、SMBCコンシューマーファイナンスへ確認を行えば良いでしょう。
クラヴィスに社名変更前のサラ金を利用していても、過払い金請求は可能だと紹介しました。しかし、実は過払い金請求には時効があります。
過払い金の請求は、取引終了後10年で時効となります。
これは、利用してから、借入をしてから10年というわけではありません。
もし過払い金があるようであれば、この期間内に請求手続きをしなければいけないということです。過払い金請求には時効があるということは、しっかりと覚えておきたいですね。
クラヴィスは破産を行ってしまいました。では、現在利用中でまだ返済残高ががある場合はどうなるのでしょうか。
借入先が破産したとしても、今ある借金が帳消しになるというわけではありません。
つまり、今ある借金はきちんと返済し続けなければいけないということになるのです。ただ、クラヴィスも破産当時は返済用の口座が凍結してしまうなど、こちらが返済したくても出来ないというケースもありました。
また、この期間返済出来なかったからと言って延滞扱いになることもありません。ですから、特に個人信用情報に返済の遅れが登録されることもありませんので安心です。
ただ、返済できるようになったのに返済せずにいると、それは延滞扱いとなってしまいますので注意しましょう。残高がある際の返済については、債権の譲渡先より「債権譲渡のご通知」が届くことになりますので、それに従いましょう。
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