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サンライフ利用者必見!過払い金請求が難しい理由とは

サンライフは中堅キャッシング会社として営業をしていましたが、吸収等を繰り返し現在では貸金業を廃業している状態にあります。

サンライフを利用していて過払い金がある場合は返還請求を行うことが出来ますが、実はサンライフの過払い金請求をするのは非常に困難となっているのです。

サンライフがどのような変遷を遂げ、現在はどうなっているのか、そしてサンライフで過払い金がある場合はどこに、どうやって請求を行えば良いのか、サンライフ利用経験者には是非知っていてもらいたい情報をご紹介していきましょう。

サンライフは現在貸金業を廃業!?これまでの変遷をご紹介

サンライフは、もともとライフという社名でスタートした会社です。しかし、信販会社にライフという会社があったことでサンライフを社名を変更しました。

サンライフ⇒プロミス子会社⇒キャッシング業停止⇒ネオラインキャピタルへ吸収

⇒サンライフを設立(2代目)⇒廃業⇒第三者へ譲渡(アペンタクル本社内に移転)

プロミスの子会社となった後、2007年にサンライフの全店舗を閉鎖、事業を停止することになったのです。それに伴い、貸金業としては廃業となり債権の回収のみを行うことになりました。

そして2009年にはプロミスの子会社からネオラインキャピタルへ吸収され、社名がネオラインホールディングスと変更されたのです。

実は、その後再びサンライフとしてキャッシング事業を行っていたわけですが、資産条件を満たすことが難しくなり1年で廃業したのです。

2度目の廃業後、ネオラインキャピタルが第三者へ全株式を売却し、現在はアペンタクル本社内へ移転している状態です。

つまり、現在サンライフという会社は存在せず、貸金業を行っていない状態にあるわけですね。

サンライフは、多くの変遷を経ているので、非常に分かりづらくなっていると言えるでしょう。

過払い金請求が難しい!?その理由はサンライフの債権にあり

サンライフを利用していた際、過払い金が発生していればそれを返還してもらう権利があります。しかし、サンライフは過払い金請求が非常に難しい状況にあるのです。

その最大の理由は、サンライフの債権にあります。サンライフは、2度貸金業として営業をしていましたので、営業1度目の過払い金についてご紹介していきましょう。

1度目の営業時にサンライフを利用した場合その債権はプロミスへ全て譲渡されているため、プロミスへと過払い金請求を行うことになるわけですね。

ただし、2009年以降についてはサンライフ利用時の過払い金請求をすべて拒否している状況にあります。プロミスが過払い金についても引き受けた状態にあるのか、それが争点となっているのです。

現在、プロミスへ過払い金請求を行う際は裁判にて決着をしなければいけない状況にあります。

プロミスへサンライフ利用時の過払い金請求を行う際は、専門家の協力が必要不可欠だと言えるでしょう。

期限に注意!過払い金請求の基本情報をチェック

ここで、過払い金請求の基本情報をチェックしておきましょう。

過払い金請求とは

キャッシング会社への借入で、法定上限金利を超える金利を支払っていた際に払い過ぎた金利分を返還してもらうというものです。

過払い金請求は、完済前にも行うことが可能となっています。

支払いすぎている金利分があれば、それを返済に充てることで借入残高を減らすことも可能なのです。

ここで、法定上限金利をチェックしておきましょう。法定上限金利は借入をした元金に応じて、その上限金利が変わってきます。

元金 金利
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

この上限金利を上回る金利を支払っていれば、超過分を返してもらうことが出来るわけですね。しかし、過払い金には請求しても取り返せないケースもあります。

  • 時効になってしまった場合
  • 倒産・廃業してしまった場合
  • 違法業者を利用した場合
ここで最も注意しておきたいのが、過払い金の時効についてです。過払い金は、最後に取引をした日から10年が経過すると時効となり、返還請求を行うことが出来なくなってしまいます。

最後に取引をした日とは、完済にしろ未完済にしろ、最後にやり取りを行った日のことを指します。過払い金がある場合は、速やかに手続きを進めるようにしておきたいですね。

廃業すると過払い金が返ってこない!?知っておきたい配当率

また、利用していたキャッシング会社が廃業してしまった、倒産してしまった場合、従来もらえるはずだった金額よりも過払い金の支払額が少なくなってしまうことが珍しくありません。

いくつか例を挙げてみましょう。

キャッシング会社名 過払い金配当率
武富士 3.3%
アエル 6.812%
丸和商事 1.65%

配当率とは、過払い金総額のうち何%返還されるかということですね。

廃業、倒産してしまうと、本来もらえるはずの過払い金のうち数%しか戻ってこないということになります。

廃業・倒産した際は、速やかに債権者届出を提出するようにしましょう。債権者届出は、自分がそのキャッシング会社の利用者であるということを示すものです。

提出された債権者届出をもとに、配当手続きを行います。過払い金があっても、債権者届出をしていない場合は配当を受けることが出来ない恐れがあります。

過払い金がある場合は、キャッシング会社が廃業する前に返還請求を行った方が良いですね。万が一キャッシング会社が廃業してしまった場合は、速やかに債権者届出を提出するようにしましょう。そして、戻ってくる金額がわずかなものとなってしまうことは覚えておきましょう。

中小キャッシング会社は合併・吸収等の動向に要注意

中小のキャッシング会社は、ブラックでも借入が可能など信用に多少の不安要素があっても利用できるケースが多くあります。比較的審査が緩い為、利用を希望する人は少なくありません。

ただし、中小キャッシング会社を利用する際は合併・吸収・廃業等の情報にしっかりと注意をしておく必要があります。

サンライフのように、どんどん商号が変わって現在どんな会社になっているのか分からない、債権をどこが持っているのか分からないということになれば、過払い金請求等の手続きが難しくなってしまいます。

近年吸収・合併となったキャッシング会社をいくつか挙げておきましょう。

  • ライフ⇒キャッシング部門がアイフルへ、クレジットカード部門はライフカードへ
  • アットローン⇒プロミスへ
  • プリーバ⇒Jトラストフィナンシャルサービス⇒ロプロ⇒日本保証

貸金業法改正により、キャッシング会社の経営は苦しいものとなってきました。その理由は、いろいろ考えられます。

  • 総量規制により貸付上限額が設定
  • 上限金利の引き下げ
  • 過払い金請求が増加

従来よりも収入が減ってしまったこと、そして過払い金請求による支出が増えたことで経営難に陥ってしまうキャッシング会社が増えてしまったのです。

ですから、これからもキャッシング会社の倒産や合併、吸収は続くと考えられます。自分が利用しているキャッシング会社がどのグループになったのか、どのような社名に変わったのか、そして債権はどうなっているのか、動向はしっかり押さえておくようにしたいですね。

合併、吸収、社名変更時は、必ずキャッシング会社から案内が届くようになっています。ホームページがあれば、そこでも詳細が報告されるはずです。キャッシング会社からの通知はしっかりとチェックしておくようにしましょう。

通知を見落とすと、得られるはずの過払い金を得ることが出来なくなるかもしれませんので、注意しておきたいですね。

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